2016-09-29 形式的当事者訴訟 行政法 行政事件訴訟法 形式的当事者訴訟 第4条前段 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの 個別の法律で認められる訴訟類型 土地収用法133条2項 →土地収用の損失補償額に不服があるときは、起業者と土地所有者の双方を当事者とする訴えによる(収用委員会を被告とするわけではない、ということ。)