裁判官の身分保障
裁判官の身分保障
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。』裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
罷免事由
・心身の故障(分限上の理由)
・公の弾劾
・(最高裁裁判官のみ)国民審査
最高裁判所の裁判官
第79条
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
内閣の |
天皇の |
|
最高裁判所 長官 |
指名 |
任命 |
最高裁判所 判事 |
任命 |
認証 |
70歳で定年。任期はない。
最高裁判所裁判官の国民審査制の法的性質は、リコール。
リコールであるので、積極的に罷免を可とするか否かが重要。したがって、罷免を可とする裁判官について✖を記載し、可としない裁判官について白票のまま投票するという現行制度は、合憲。
下級裁判所の裁判官
第80条
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
10年の任期がある。
「再任されることができる」
再任は自由裁量である。(自由裁量説)
裁判官の職権の独立
第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
裁判官を独立させ、圧力等を排除して、裁判の公正を確保する。
「法律」には、政令や条例も含まれる。
独立を支えるため、最高裁判所の規則制定権(77条)、下級裁判所裁判官の指名権(80条)が設けられている。